ネット副業で稼ぐ方法

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会社にばれずに確定申告をする方法

最近ネット副業が流行し、アフィリエイトなどで荒稼ぎしている人も多い。となるとついて回るのが確定申告である。ではどのような場合に確定申告が必要になるのだろうか。

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サラリーマンなど本業がある場合には年間20万円以上で申告義務が発生する。ここでいう20万円以上とは収入のことではなく、収入から必要経費を差し引いた金額を言う。つまり20万円以上の儲けがあっても必要経費を差し引いた金額が20万円未満であれば申告義務は生じない。

必要経費に該当するのは「その収入を得る為に支出した金額」と条文上はなっている。ネット副業の場合、自宅で仕事をする場合が多いので自宅の水道光熱費(全体の1割~2割程度)、セミナーなどに行ったなら参加費や交通費、関連書籍代などが該当する。この際証拠書類(レシートなど)の保存義務があるので、きちんと無くさないように整理しなければならない。領収書が発行されない経費については日付、金額、用途その他必要事項を記入したメモなどで差支えない。

さて計算してみて20万円以上だった場合、確定申告が必要になるが、サラリーマンの人の中にはネット副業が会社にばれたくない、という人もいるだろう。確定申告書に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、「自分で納付」にチェックを入れる。

また年間所得20万円未満であっても住民税の申告義務はある。計算方法は確定申告と変わらない。そして「給与・公的年金等に係る所得以外の住民税の納付方法」という欄があるので「普通徴収」欄をチェックする。これで副業分の住民税は自分に通知がいくので会社にばれない。

そもそも会社に副業がばれるパターンと言うのは、同僚などのタレこみか住民税である。と言うのは住民税の納付方法には特別徴収と普通徴収があり、特別徴収と言うのは会社など給与支払者が給与から天引きし市役所へ納付する方法で、普通徴収とは天引きがなく自分で納付する方法である。副業分も特別徴収にしてしまうと副業分の所得も含めた通知が会社へ行ってしまい、そこでばれるという仕組みである。副業が会社にばれたくない人は、住民税の納付方法の指定には細心の注意を払うべきである。

そしてネット副業は申告しなくても税務署にばれない、という考えは残念ながら甘い。国税庁に「電子商取引専門調査チーム」なるものがあり、ネット上の取引に目を光らせている。そのため無申告で済ますのは絶対にやめて、素直に確定申告をすることをお勧めする。

教員などの公務員はネット副業は厳禁である

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